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【東京・1次訴訟】東京高裁判決をうけての代表理事コメント
「結婚の自由をすべての人に」訴訟について、本日、東京高裁(第一次訴訟)は、現行法が同性間の人的結合関係について民法739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的生存と結び付いた重要な法的利益について合理的な根拠に基づかずに性的指向により法的な差別的取扱いをするものであって憲法14条1項と24条2項に違反するとの違憲判決を言い渡しました。
この判決は高等裁判所の2件目の判決となりますが、いずれの高等裁判所も違憲判決を言い渡したことになります。
また、本日の判決では、具体的な制度の内容は個人の尊重(憲法13条)と法の下の平等(憲法14条)という基本原則に立脚した制度とすべきである旨述べたうえで、具体的な制度の在り方が国会の合理的な立法裁量に委ねられるとしても、そのことは立法措置をとらないことの理由にはならないとも指摘しました。国会は、この指摘を真摯に受け止め、早急に立法に向けた準備に着手しなければなりません。10月27日に実施された総選挙の結果、国会の構成員も変化が生じました。私たちは国会に対し、立法に向けた準備に直ちに着手するよう求めます。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、各地の裁判所においても審理が続いています。これらの裁判所においても違憲判決が下されることを期待しています。
私たちマリフォーは、婚姻の平等を一刻も早く実現すべく、今後も「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや様々な世論喚起のための活動を継続していきます。
2024年10月30日
公益社団法人Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義