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MFAJのお知らせ 愛知訴訟 裁判情報

2025.03.07

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【名古屋高裁違憲判決】代表理事コメント

「結婚の自由をすべての人に」訴訟について、本日、名古屋高裁は、民法及び戸籍法の諸規定が同性カップルが法律婚制度を利用することができないという区別をしていることは、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項に違反すると判断し、違憲判決を言い渡しました。
これが高等裁判所で4つ目の判決となりますが、すべての高等裁判所で違憲判決が言い渡されたこととなります。
本日の判決は、司法は「多数決の原理では救済することが難しい少数者の人権をも尊重擁護する責務を負う」と司法府の役割を述べたうえで、同性カップルが様々な不利益を被る一方で同性カップルが法律婚制度を利用することができるようになっても具体的な不利益は想定しがたいこと(親子関係に混乱は生じないこと、戸籍制度に重大な変更をもたらすものではないこと、法改正も難しくないことなど)を詳細に論じ、違憲判断を導きました。
本日の判決には立法作業に向けた具体的なメッセージが含まれています。私たちは国会に対し、全国の高等裁判所で違憲判断が言い渡されている現状を真摯に受け止め、立法に向けた準備に直ちに着手するよう求めます。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、各地の裁判所においても審理が続いています。これらの裁判所においても違憲判決が下されることを期待しています。
私たちマリフォーは、婚姻の平等を一刻も早く実現すべく、今後も「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや様々な世論喚起のための活動を継続していきます。

2025年3月7日
公益社団法人Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義

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