マリフォーについて

Our Vision

性のあり方に関わらず、誰もが結婚するかしないかを自由に選択できる社会の実現を目指して活動しています。

「公益社団法人Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」は、弁護士やPRのプロフェッショナル等によって、婚姻の平等(同性婚)を実現させるために設立されました。

「2人で一生を共に生きていきたい」と考えたとき,カップル双方が結婚したいと望めば結婚することができ、また、結婚という形をとらないことを望むならば結婚を強制されないということ。それが「結婚の自由」です。「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」という法人名は、そのような結婚の自由(結婚という選択肢)が、異性カップルであるか同性カップルであるかにかかわらず、平等に用意されるべきであるという思いを表したものです。

私達は、ロビイング、イベントやセミナー、訴訟含む婚姻の平等(同性婚)についての情報発信、調査研究などを通じて、婚姻の平等(同性婚)の実現を目指します。

Message

代表理事

寺原 真希子

幸せの形は人それぞれであり、そもそも婚姻を望まない人もいますし、同性間の婚姻の法制化(婚姻の平等)が実現されることで性的マイノリティが直面する差別・偏見のすべてが解消されるわけではありません。

ただ、同性間の婚姻が認められていないことは国による象徴的な差別であり、婚姻という選択肢が同性カップル(性的マイノリティ)にも与えられることは、性のあり方にかかわらずすべての人が個人として尊重される平等な社会への大きな一歩であると確信しています。

多くの皆様のご尽力・ご支援により、世論調査における同性間の婚姻の法制化への賛成割合は増え続け、同性間の婚姻を認めていない現在の法律ないし状況は憲法違反(人権侵害)であるとの判決も積み重なり、同性間の婚姻が国政選挙における党首討論のテーマの一つとなるなど政治的位置づけにおいても状況は確実に前へ進んでいます。

当団体は、同性間の婚姻の法制化(婚姻の平等)が実現するまで、決して歩みを緩めることなく、全力を尽くし続けます。是非ご一緒に、個人の尊厳が確保された平等な社会を実現しましょう!

代表理事

三輪 晃義

2019年2月14日に婚姻平等の実現を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟が全国で一斉に提起されました。現行法が憲法に違反するという司法判断が積み重ねられているにもかかわらず、婚姻の平等に向けた実質的な議論はまったく行われていません。いまだに同性カップルは法律上他人同士として扱われ続けています。パートナーと結婚できることを願いながら亡くなっていった方もたくさんおられるはずです。

世論調査等では、多くの国民が婚姻の平等に賛成しているとの結果が示されています。日本社会はすでに婚姻の平等を受け入れる準備ができています。ゴールの一歩手前で足踏みをしている現状を打ち破らなければなりません。

私たちは、一日も早く婚姻の平等を実現させるために力を尽くします。私たちの目標に賛同してくださる方は、どうか力を貸してください。皆で力を合わせて婚姻の平等を勝ち取りましょう。

法人概要

名  称 公益社団法人 Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に
(2021年9月27日公益法人化)
設  立 2019年1月22日
代表理事 寺原真希子・三輪晃義
理  事 上杉崇子・加藤丈晴・前田信・松中権・柳沢正和
所 在 地 東京都港区南青山4-16-11-208
目  的 当法人は、結婚の自由をすべての人に保障するための訴訟、立法その他法的活動を支援し、もって、すべての人が、そのセクシュアリティ(性のあり方)にかかわらず、個人として尊重され、自分らしく生きることができる社会の実現へ向けて、広く一般市民や企業に対して、セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)にかかる理解を促進するための社会教育事業及び啓発活動を行う。

Organization Chart

アドボカシー

結婚の平等を実現する立法を促すべく、国会議員への働きかけをしています。具体的には議員との面談やマリフォー国会の開催、マリフォー国会メーターの運営などを行なっています。

PR

同性婚に関する団体内外の情報発信・PR活動をしています。プレスリリースの発表やイベントの企画・運営、SNSの運用など活動内容は多岐にわたります。

企業連携

企業による結婚の平等に対する賛同を可視化するキャンペーン「Business for Marriage Equality」の運営をしています。賛同企業交流会の実施、企業とのタイアップ企画、国への提言活動など精力的に活動しています。

グローバル

国際会議への参加や海外のLGBTQ+団体との情報交換をしています。グローバルなネットワークから得られた最新の知見や様々な事例を参考にしつつ、日本での活動につなげています。

資金調達

持続可能な活動の実現のため、寄付や協賛等を通じての資金調達を担っています。透明性と信頼性を重視し、支援者との強固な関係を築きながら、プロジェクトの実現をサポートしています。

History

  • マリフォーのできごと
  • 結婚の自由をすべての人に訴訟のできごと
2019
122 Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に の発足性のあり方に関わらず、誰もが結婚するかしないかを自由に選択できる社会の実現を目指し、弁護士やPRのプロフェッショナルを中心に設立されました。
214 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の一斉提訴札幌・東京・大阪・名古屋の4つの地方裁判所で国に対し一斉に提訴しました。
95 福岡地方裁判所に提訴福岡地方裁判所でも提訴がなされ、「結婚の自由をすべての人に」訴訟は全国で5件となりました。
1119 初のマリフォー国会の開催結婚の平等を求める私たちの声を国会に届け、結婚の平等に賛同していただける国会議員の方々を増やすため、結婚の平等の実現を求めるテーマとして初の院内集会「マリフォー国会」を開催しました。
2020
1118 Business for Marriage Equality発足日本で活動する3つの非営利団体によって、婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化するためのキャンペーンを発足させました。
2021
317 札幌地方裁判所にて違憲判決国が同性間の婚姻を認めないことは憲法14条1項で定められた平等原則に違反して違憲であるとする歴史的な判決が言い渡されました。
326 東京地方裁判所に二次提訴東京地方裁判所にて2つ目の提訴がなされ、「結婚の自由をすべての人に」訴訟は全国で6件となりました。
921 公益社団法人化公益社団法人となりました。
105 マリフォー国会メーター開設「マリフォー国会メーター」は議員の同性婚への意向を可視化することで、正確な情報を得た上で投票できる環境を実現するために立ち上がりました。有権者は同性婚の賛成を公表している議員へ投票できるようになるだけでなく、誰でも簡単に議員に対して自分の意見を伝える手法や事例を知ることができます。
2022
620 大阪地方裁判所にて合憲判決大阪地裁は、法律上同性同士の婚姻を認めていない現在の法律は憲法に違反しないと判断しました。
1130 東京地方裁判所にて違憲判決「結婚の自由をすべての人に」東京一次訴訟について、東京地裁は、現行法上、同性愛者についてパートナーと家族となるための法制度が存在しないことは、同性カップルの人格的生存に対する重大な脅威・障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえないとして、憲法24条2項に違反する状態にあると判断しました。
2023
315 マリフォー法案発表「議論が必要」と繰り返される政府答弁を受け、具体的な議論の促進と結婚の平等(同性婚の法制化)実現に向けて、私たちは『婚姻平等マリフォー法案』を3月15日(水)の記者会見にて発表し、公式サイトに公開しました。
330 Pride7日本実行委員会として「Pride 7サミット 2023」を開催G7広島サミットにおける議論促進と各国首脳への政策提言に向け、世界からLGBTQ+などの性的マイノリティの当事者・支援者が一堂に介し、LGBTQ+に関する諸課題を議論する「Pride 7サミット 2023」を、3月30日(木)に、衆議院第一議員会館 国際会議室にて開催しました。
517 全国横断アクション・キャンペーン「結婚の平等にYES!〜YES!FOR MARRIAGE EQUALITY」を発足公益社団法人Marriage For All Japan -結婚の自由をすべての人に(以下MFAJ)は、日本社会における同性婚の法制化実現に向け、地域やセクターの枠を越えて理解促進・機運向上を図るための全国横断アクション・キャンペーン「結婚の平等にYES!〜YES!FOR MARRIAGE EQUALITY」を発足しました。
531 名古屋地方裁判所にて違憲判決名古屋地裁は、「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていない」ことは、憲法24条2項及び憲法14条1項に違反するとの違憲判決を言い渡しました。
68 福岡地方裁判所にて違憲判決福岡地裁は、同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない現行法は、個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にある、との違憲判決を言い渡しました。
2023
314 東京地方裁判所にて違憲判決東京地裁(第二次訴訟)は、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送ることが重要な人格的利益に根差したかけがえのない権利であるとしたうえで、現行法が同性カップル等の婚姻を認めず、法律上同性カップル等が婚姻による法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受するための制度も何ら設けられていないのは自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を同性カップル等から剥奪するものにほかならないから、現行法や上記のような立法がされていない状況は憲法24条2項に違反する状態にある、との違憲判決を言い渡しました。
314 札幌高等裁判所にて違憲判決札幌高裁は、憲法24条1項は人と人との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻についても異性間の婚姻と同程度に保障しているとしたうえで、現行法が憲法24条、14条1項に違反する、との違憲判決を言い渡しました。