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衆議院選挙に向けて【政党公開質問状】を提出しました!
10月14日に衆議院が解散となり、来る10月31日投開票で4年ぶりの衆議院選挙が行われます。
この選挙は、2021年3月に札幌地裁において同性間の婚姻を認めないことは憲法の平等原則に違反して違憲であるとする歴史的な判決が言い渡されてから、最初の大きな国政選挙となります。
この判決を機にさらに同性婚への国民の関心・議論は高まっており、先に行われた自民党総裁選挙でも各候補が同性婚についての見解を発表するなど、結婚の平等(同性婚)に対しての姿勢は、政治や選挙の場において欠かせないトピックになってきています。
そこで、当団体Marriage For All Japanでは、今回の選挙に向けて「結婚の平等(同性婚)に関する各政党の政策・考え方についての公開質問状」を、10月18日に 各政党宛にFAXにて提出しました。
質問の内容は以下の通りです。
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私たちは「結婚の平等」(いわゆる同性婚)法制の実現に向けて活動する、公益社団法人です。 近年、世界で、また日本において、性的マイノリティの権利保障への意識が高まり、(法律上)同性のカップルに対する法的保障の必要性に関しても、別添の通り社会のニーズや世論の高まりが示されています。 また、2019年2月の一斉提訴以来審理の続いている「結婚の自由をすべての人に」訴訟での初の判決である、本年3月の札幌地裁判決でも、下記のとおりの判断がなされて、現法制にて同性愛者のカップルに婚姻によって生じる法的効果が認められていないことは違憲であるとの判断が示されました。
- 異性愛者のカップルは、婚姻するかどうかを自由に選択できるのに、同性愛者のカップルは、婚姻を欲したとしても婚姻することができず、これは性的指向に基づく区別取扱いである。
- 性的指向は人の意思によって選択・変更できるものではないので、これに基づく区別取扱いが合理的根拠を有するか否かの検討は、真にやむを得ない区別取扱いであるか否かの観点から慎重にされなければならない。
- 現法制が、異性愛者に対しては婚姻を認めているのに、同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、合理的根拠を欠く差別取扱いにあたり、憲法14条1項に反する。
そこで,上記課題に関する貴党の政策・考え方について、下記の通り質問いたします。
質問1.
(法律上)同性のカップルには、どのような法的保障を法制化すべきだとお考えですか?
- 婚姻ができるようにするべきだ
- 婚姻をできるようにするのではなく、婚姻とは別の制度であるパートナーシップ制度を法制化すべきだ
- 婚姻、パートナーシップ制度問わず、同性カップルへの法的保障は不要である
- 答えられないまたは分からない
- その他 (自由に記述下さい)
5.の回答、または上記の他の選択肢に補足があればご記入ください。
質問2.
2015年に安倍首相(当時)が、また本年2月に菅首相(当時)が、結婚の平等に関して国会にて問われた質問に対し、「憲法では想定されていない。我が国の家族のあり方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する」と、ほぼ同内容の政府見解を繰り返し答弁してきましたが、政府機関や国会の公式の場では、同性婚を(あるいはいかなる形での同性カップルの法的保障も)検討・審議している形跡がありません。検討・審議開始のタイミングをどうお考えですか?
1. 今すぐ、なるべく早く
2. それ以外
質問3.
質問2.で「2.それ以外」の選択肢を選んだ政党にお伺いします。安倍首相および菅首相が「検討を要する」と答弁したにもかかわらず、今すぐ検討・審議を始めない理由に関して、下欄にご回答ください。
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回答が来たものから、順次こちらのHPにて公開していきます!