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2022.04.22

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【九州】第8回裁判報告!こうぞうさん、法廷でスピーチ

【九州】第8回裁判報告!こうぞうさん、法廷でスピーチ

結婚の自由をすべての人に九州弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟第7回裁判 報告

日 時:2022421()1400分から

場 所:福岡地方裁判所の第101号法廷

裁判官:上田洋幸裁判官、橋口佳典裁判官、馬渡万紀子裁判官

今回から裁判官が交代(田中悠裁判官から馬渡万紀子裁判官に交代)となったので「弁論の更新」という手続をしています。

・原告側は、主張を書いた2通の書類(準備書面20~21)と裏付けとなる証拠を提出しました。

 

・原告6名+原告まさひろさんのお父さんの尋問を行うよう、裁判所に申請しました。

 

・原告6名+まさひろさんのお父さん・お母さん+こうすけさんのお母さんの陳述書を提出しました。

 

・原告こうぞうさんが法廷でスピーチ(意見陳述)をしました。

 こうぞうさんは、同性愛者には「法律」「社会の理解」「周囲の人々の寛容さ」が人生の壁となっていること、こうぞうさんとゆうたさんが同性愛者として周囲に受け入れられてきたのは「運が良かった」だけでなく「自分たちで切り拓いてきたもの」であること、しかし本来は性的指向を理由に「運」も「自ら切り拓く」ことも本来必要がないこと、法律は運ではどうにかなるものではなく、切り拓こうとしても国の無理筋な主張に拒絶され続け法律上の家族になることはできていないことなどを述べました。

 また、パートナーシップ宣誓制度の拡大にも言及しながら、同じく政治に関わる自治体は同性愛者の存在を肯定しているのに、国がそれを拒絶することのおかしさも指摘しました。

 また国が「同性愛者も異性と結婚できるから法の下の平等に反しない」という主張や「同性カップルは異性カップルと同等の社会的承認を得ていないから認められない」という主張をしていることについて、国が同性婚を認めずに差別偏見を放置しているのにそのような主張をすることはまともな主張ではないと憤りを訴えました。

 その上で、「国会が、内閣が動かない今、司法に頼らざるを得ません。裁判所には、日本がより良い国に、より多くの人が生きやすいと思える国になるように、札幌地裁判決よりもまた一歩踏み込んだ、明確な判決を下してくださるようにお願い申し上げます」と裁判所へ訴えかけました。

(詳しくは、こちらをご覧ください。)

 

・今回はあいにくの雨となり、抽選とはなりませんでしたが、多くの傍聴の方々や記者の方々に来て頂くことができました。

裁判所の前で、「結婚の自由をすべての人に」と書かれた九州訴訟特製の横断幕やプラカードを持つ4人の人達。雨が少し降っていて、みんな傘をさしている。

次回予定: 

2022623日(木)1400分から(第9回口頭弁論) 福岡地方裁判所第101号法廷

・原告がこれまでに出した第17~21準備書面に対して、国側が反論することを予定しています。

・次々回の尋問に向けた具体的なスケジュールを決めます。なお、尋問の日は正式には決められていませんが、次々回9月5日になる見込みです。

報告会の様子。6人の人が前に座っている。両脇が弁護団員。真ん中に2組の男性カップル。こうぞうさんがマイクを持って話している。

期日報告会

・原告まさひろさん、原告こうすけさん、原告こうぞうさん、原告ゆうたさん、弁護団共同代表の石井弁護士、森弁護士が報告をしました。

・会場からも意見や感想が次々とあがりました。

 お話くださった方々、ありがとうございました。

 

【本日の裁判のくわしい内容】

原告側提出

原告ら第20準備書面(国際人権法に基づく書面)

・性的マイノリティの権利の国際人権法上の保障の問題に詳しい谷口洋幸・青山学院大教授の意見書に基づく主張をしました。

・性的指向に基づく差別の解消と性的指向に関連する人権の保障は国家に課せられた国際人権法上の義務であることを論じた上で、特に同性のカップルの権利について、国際人権法上どのような保障が国家に義務付けられているのかを主張しました。

・そして、このような自由権規約2条1項、26条、17条をはじめとする国際人権法上の義務を国である被告が負うということが、憲法24条、13条、14条1項の解釈指針として、あるいは、民法や戸籍法の婚姻に関する諸規定が作られた背景事情として考えられるのだから、民法や戸籍法で同性婚が定められていないことは憲法に違反すると主張する内容です。

 

原告ら第21準備書面(社会の事実変化書面Part8)

・2022年4月1日時点での導入自治体数は208(実際には、少なくとも209自治体ですが、書面の作成時判明していたのは208でした)となり、日本の総人口に対する導入自治体の人口カバー率は51.8%に達したこと、その中でも一部自治体は同性カップルの関係だけではなく、その二人の間の子どもも含めたファミリーシップ制度も導入していることを指摘しました。

・また、福島県弁護士会が「国は、同性間の婚姻を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うこと」といった内容を含めた決議を行った事実も示しました。

 

原告6名の陳述書、原告まさひろさんのお父さん・お母さんの陳述書、原告こうすけさんのお母さん陳述書

また、原告まさひろさんのお父さん・お母さん、原告こうすけさんのお母さんは、同性愛者である子をもつ親として、子が同性愛であることをどう受け入れたか、同性愛であることによって苦悩した子どもたちに感じてきたこと、そして同性婚を求めることへの思いを語る内容の陳述書を提出しました。

これらは、極めてプライベートなことを書いたものなので、ネットには掲載していません。ご容赦ください。

 


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