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【福岡地裁違憲判決】代表理事コメント 「改めて求める 具体的な立法作業に直ちに着手を」
「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟について、本日、福岡地裁は、同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない現行法は、個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にある、との違憲判決を言い渡しました。
本日の福岡地裁判決は、札幌地裁判決、東京地裁判決、名古屋地裁判決に続き、「結婚の自由をすべての人に」訴訟における4件目の違憲判決です。2019年に提訴された5件の「結婚の自由をすべての人に」訴訟のうち4件で違憲判断が示されたということは、同性カップルが婚姻から排除されている現状を司法が厳しく見ていることの現れです。
このように、繰り返し司法からの厳しい指摘を受けながら、国会では同性同士の婚姻に関する具体的な議論がまったく行われていません。広島で開催されたG7サミットの首脳声明では「あらゆる人々が性自認、性表現、性的指向に関係なく、暴力や差別を受けることなく生き生きとした人生を享受できる社会を実現する」ことが明記されました。もはや現状を放置することはできません。法律上同性同士の婚姻を認める法改正のための具体的な立法作業に直ちに着手することを、国会に対して改めて強く求めます。
また、「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、各地の高等裁判所、地方裁判所においても審理が続いています。これらの裁判所においても違憲判決が下されることを期待しています。
私たちマリフォーは、婚姻の平等を一刻も早く実現すべく、今後も「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや様々な世論喚起のための活動を継続していきます。
2023年6月8日
公益社団法人Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義