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【九州】違憲判決 獲得!(福岡地裁)九州弁護団からのお知らせ
結婚の自由をすべての人に九州訴訟弁護団からのお知らせです。
「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟
第一審判決のご報告
違憲判決獲得しました!
「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟は、2023年6月8日に、福岡地方裁判所にて第1審判決の言渡しがありました。
本判決は、同性カップルに対し婚姻制度による利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない法律の規定は、憲法24条2項に違反する状態にあるとの違憲判断を下し、国はこの状態を解消する立法措置に着手すべきと判示しました。
結婚の自由がすべての人に認められる社会の実現に向け、更に大きな一歩となる画期的な「違憲状態判決」を得ることができました。
<判決言渡し期日の概要>
日 時:2023年6月8日 11時~
場 所:福岡地方裁判所101法廷
裁判官:上田洋幸裁判長、橋口佳典裁判官、馬渡万紀子裁判官
出 席:原告6名 原告代理人 被告代理人
(入廷行動の様子。天候が心配されましたが何とか持ちこたえてくれました!)
・判決直後の旗出しの模様
(本当に多数の方が応援に駆けつけてくださいました!)
<判決の概要>
本判決は、まず、永続的な精神的及び肉体的結合の相手を選び、家族として公証する制度は、現行法上婚姻制度しか存在せず、婚姻により、公的にも、事実上も、種々の権利利益を享受することができることを指摘しました。
そして、婚姻をするかしないか、及び誰と婚姻して家族を形成するかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益であることを指摘し、同性愛者において、これらの利益を受けるための婚姻ができないことは看過しがたい不利益であると認め、原告らはその人格的利益を侵害されている事態に至っていることを認めました。
その上で、婚姻制度の実態や婚姻に対する社会通念が変遷し、同性婚に対する国民の理解が相当程度浸透していることもふまえると、同性カップルに婚姻制度によって得られる利益を一切認めず、自分が選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない法律の諸規定は、憲法24条2項に違反する状態であると断言しました。
・判決の要旨はコチラ
https://www.call4.jp/file/pdf/202306/5bef058192dc5422541becce2112426b.pdf
・判決全文はコチラ
https://www.call4.jp/file/pdf/202306/7a1b21c592d40722088ce03244e73546.pdf
<本判決の意義>
本判決は、憲法における「婚姻」に同性間の婚姻を含む余地があることを明確に認めたうえで、婚姻制度により受けられる公的・事実的利益の一切を享受できないことが重要な人格的利益の侵害であるとし、同性カップルがこうした利益を一切受けることができず、自ら選んだ相手と家族になることができない本件諸規定は憲法24条2項に違反する状態にあるとして、違憲と判断した点で高く評価できるものです。
さらに、国に対して、この違憲状態を解消する措置に着手すべきと明確に要請した点も評価できるといえます。
なお、本判決については、「結婚の自由をすべての人に」訴訟九州弁護団及び「結婚の自由をすべての人に」訴訟全国弁護団連絡会として、弁護団声明を発表しましたので、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.call4.jp/file/pdf/202306/79364688831cb3629f49b239879868b8.pdf
<記者会見・判決報告会>
判決後、記者会見と判決報告会を実施し、オンラインでも生配信しました(アーカイブ残しています)。
(記者会見の模様)
日 時:2023年6月8日 13:30~
場 所:福岡県弁護士会2階大ホール
(違憲判断全国4例目を誇らしく掲げるクマさん)
「結婚の自由をすべての人に」の他地裁の原告さんや代理人、支援者の皆さんも大勢駆けつけて、賑やかな判決報告会となりました。
北海道弁護団 皆川洋美弁護士
虹色ダイバーシティの村木真紀さん
弁護団集合!
記念撮影!「国会、早よ立法せんね!」
<おわりに(本判決によせて)>
本日の九州訴訟判決をもって、全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟においては、合計で5つの判決が出たことになります。このうち、4つの判決で、違憲の判断が下されるという、異例の状況となっています。
本判決では、裁判所が「本件諸規定は、憲法24条2項に反する状態にあり、立法者としてはこの状態を解消する措置に着手すべき」と厳しい判示をしました。国は、この司法からの厳しいメッセージを真摯に受け止め、これまでのように「慎重な検討を要する」との空虚な姿勢を繰り返すのではなく、直ちに婚姻の自由と平等の実現のために法制化に着手すべきです。
結婚の平等(同性婚の法制化)が実現し、結婚の自由がすべての人に認められる社会を実現することが私たちの望む未来です。
今回違憲判決が得られたのは、婚姻制度がないがために、取り返しのつかない甚大な不利益を被った当事者の悲痛な思い、そして「このような思いは二度と味わいたくない」という切なる願いが裁判所に伝わったからに他なりません。
この裁判を支援していただいたすべての皆様に、改めて感謝を申し上げると共に、ゴールを目指して、皆様と一緒に一歩ずつ前進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。