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【九州】違憲判決でも国、動かず。上告しました。
「結婚の自由をすべての人に」九州弁護団からのお知らせです。
2024年12月13日、福岡高裁で出された判決は
憲法13条、14条1項、24条2項違反を認め、さらに、「端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」として、婚姻とは別の制度ではダメであり婚姻でなければならないことも明示する素晴らしい判決でした。
しかしながら判決の出た日の林芳正官房長官の発言(記者会見)は、これまでどおり注視するとの答弁でした。
また、石破茂首相、鈴木馨祐外務大臣が、同性婚が認められると幸福度があがると発言することはあったものの、同性どうしが婚姻できるよう法改正をすることに向けた具体的な話は一切ありませんでした。
このように、違憲判決が続いており、しかも、この度の福岡の判決では婚姻でなければならないことを明示していたにもかかわらず、国会、政府が動かないため、12月26日、原告らは、上告しました。
今後は、
上告提起通知書を受け取った日からから50日以内に、上告や上告受理の理由を書いた書面を原告側が福岡高裁に提出します。
福岡高裁は、上告理由等が所定の方式を備えていれば、事件を最高裁に送付します。
その上で、最高裁は、事件の送付を受けたら、そのことを通知します(北海道訴訟では通知は2024年6月21日でした(高裁判決から約3か月))。
最高裁では地裁や高裁の時のようにしょっちゅう法廷が開かれるわけではなく、開かれるとしても、弁論の時、一度だけです。
その上で、判決がくだされます。
九州の原告と弁護団は合計30名います。
いつ弁論があり、いつ判決があるかはわかりませんが、今後もどうぞ応援をどうぞよろしくお願いいたします。
上京し全員で最高裁で弁論や判決に立ち会えるよう、ご寄付いただけるとありがたく存じます。
よろしくお願いいたします。