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九州訴訟 裁判情報

2024.12.27

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【九州】違憲判決でも国、動かず。上告しました。

「結婚の自由をすべての人に」九州弁護団からのお知らせです。


2024年12月13日、福岡高裁で出された判決

憲法13条、14条1項、24条2項違反を認め、さらに、「端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」として、婚姻とは別の制度ではダメであり婚姻でなければならないことも明示する素晴らしい判決でした。

しかしながら判決の出た日の林芳正官房長官の発言(記者会見)は、これまでどおり注視するとの答弁でした。福岡高裁判決が出ても変わらない政府
2024年12月13日 林芳正 官房長官 記者会見
現段階では確定前の判決でありまして、また他の裁判所に同種訴訟が係属していることから、その判断も注視してまいりたいと考えております。
その上で、同性婚制度の問題は、親族の範囲や、そこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係等認めるかといった国民生活の基本に関わる問題でありまして、国民1人1人の家族観とも密接に関わるものと認識をしております。
そのため、国民各層の意見、国会における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向などを引き続き注視していく必要があると考えております。

また、石破茂首相、鈴木馨祐外務大臣が、同性婚が認められると幸福度があがると発言することはあったものの、同性どうしが婚姻できるよう法改正をすることに向けた具体的な話は一切ありませんでした。

福岡高裁判決が出ても変わらない政府
2024年12月17日 石破茂 首相 参議院予算委員会
同性婚を認めることで日本の幸福度は増えるかと聞かれ、「増えると考えております。」と答弁。
もっとも、法制化に向けた答弁は無し。
「法的な関係というのはこれがまためんどくさい話になるわけですが、じゃあそれを夫婦というのか、という話になってくるわけで、法的な問題はものすごく惹起するわけでございます。ただそういうことを横におきましても、そのことが本当の生きがいであるという方の思いが、法的に実現をするということから考えればそのこと、いろんな思いを持たれる方も当然あることは承知をいたしておりますが、日本全体の秤があるわけじゃないんですけども、一人一人のそういう熱烈な思いが実現されるということは日本全体の幸福にとっては肯定的なプラスの影響を与えるものだと考えております。」

福岡高裁判決が出ても変わらない政府
2024年12月17日 鈴木馨祐 法務大臣 記者会見
 法務省としては、婚姻に関する民法等の規定が憲法に反するものとは考えていません。この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めています。
 同性婚制度の導入の問題について、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ、進めることは難しいと考えています。
 そのため、引き続き、国民各層の皆様方の御意見、国会における議論の状況に加えて、今お話がありました同性婚に関する訴訟の動向、あるいは地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入・運用の状況といったものを、引き続き注視してまいりたいと思っています。

このように、違憲判決が続いており、しかも、この度の福岡の判決では婚姻でなければならないことを明示していたにもかかわらず、国会、政府が動かないため、12月26日、原告らは、上告しました。

上告のために裁判所に入る原告や弁護団員
原告は結婚の自由をすべての人に九州訴訟と書かれたパネルを持っている。

今後は、

上告提起通知書を受け取った日からから50日以内に、上告や上告受理の理由を書いた書面を原告側が福岡高裁に提出します。

福岡高裁は、上告理由等が所定の方式を備えていれば、事件を最高裁に送付します。

その上で、最高裁は、事件の送付を受けたら、そのことを通知します(北海道訴訟では通知は2024年6月21日でした(高裁判決から約3か月))。

最高裁では地裁や高裁の時のようにしょっちゅう法廷が開かれるわけではなく、開かれるとしても、弁論の時、一度だけです。

その上で、判決がくだされます。

九州の原告と弁護団は合計30名います。

いつ弁論があり、いつ判決があるかはわかりませんが、今後もどうぞ応援をどうぞよろしくお願いいたします。

上京し全員で最高裁で弁論や判決に立ち会えるよう、ご寄付いただけるとありがたく存じます。

よろしくお願いいたします。


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