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MFAJのお知らせ 関西訴訟 裁判情報

2025.03.26

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【大阪高裁違憲判決】代表理事コメント

「結婚の自由をすべての人に」関西訴訟について、本日、大阪高裁は、合憲と判断していた地裁判決から一転、同性婚を法律婚の対象としない民法及び戸籍法の諸規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なう不合理なものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするもので法の下の平等に反するとして、憲法14条1項及び同24条2項に違反すると判断し、違憲判決を言い渡しました。

これが高等裁判所で5つ目の判決となりますが、これまでのすべての高等裁判所で違憲判決が言い渡されたこととなります。

 

本日の判決は、日本国内において「同性婚の法制化を受け入れる社会環境が整い、国民意識も醸成されている」とともに、「同性カップルが互いに自然な愛情を抱き、法的保護を受けながら相互に協力して共同生活を営むことは、異性カップルと同様に人格的生存にとって重要であり、現在では、社会の倫理、健全な社会道徳、公益のいずれにも反するものでないとの社会的認識が確立している」などと認定・判示したうえで、違憲判断を導きました。

また、同判決は、多様な国民感情がありうることについても、「婚姻制度は、国民生活の基盤であり、制度設計に当たって多様な国民感情に配慮する必要もある」としつつも、「同性婚の法制化は、同性カップルにも異性 カップルと同様に権利と責任を伴う安定的な共同生活を継続的に営む法的地位を付与するものであり、国民一人一人にとっての婚姻の意義や主観的価値を損なうものではなく、国民感情が一様でないことは、同性婚を法制化しない合理的理由にならない」として、合憲の根拠たり得ないことを明らかにしています。

さらに、同判決は、同性婚法制化の方向性についても、「同性カップルの法的保護を法律上の婚姻と異なる形式で行うことは、 性的指向という人間の自然的、本質的属性によって、その属性に基づく人格的生存の在り方において合理的理由のない差異を設けることになり、法の下の平等の原則に悖るものといわざるを得ないし、同性カップルについてのみ婚姻とは別の制度を設けることは、性的指向及びジェンダーアイデンティテイの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑みると、新たな差別を生み出すとの危惧が拭えない」として、法律婚の枠組で行うべきことを明確に宣言しています。

同判決によるこれらの判断は、同性カップルのおかれた現状のみならず、同性婚に対する日本社会の意識・認識を客観的・理性的に認定・判示したものであって、極めて妥当な判断です。

 

私たちは国会に対し、全国の高等裁判所で違憲判断が言い渡されている現状を真摯に受け止め、立法に向けた準備に直ちに着手するよう求めます。

私たちマリフォーは、婚姻の平等を一刻も早く実現すべく、今後も「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや様々な世論喚起のための活動を継続していきます。そのための活動として、私たちは、内閣総理大臣と各政党代表宛の署名を集めています。

https://change.org/marriageforalljapan2025

皆さまの活動が日本を変えます。是非ご協力をお願いいたします。

 

2025325
公益社団法人Marriage For All Japan  結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義


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