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【東京訴訟】第5回期日報告!!!【概要Ver.】
「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟弁護団より、12月2日に開かれた裁判の報告が参りました!
【ご賛同のお願い】
詳細は、以下の裁判報告でご説明いたしますが、今回の裁判法廷における裁判長とのやりとりから、東京地方裁判所民事第16部の裁判体では、原告の皆さまの本人尋問を採用する姿勢が全くみられません。
ですので、今回の裁判期日に参加した原告と弁護士は、このままでは原告の皆さまの本人尋問が実施されないかもしれない、との危機感を覚えました。
そこで、急ではありますが、次回期日(2021年2月24日)までの間に、本人尋問の実施を裁判所に求める皆さんの声を集めて裁判所に届けるために、ネット署名や手紙のご協力を広く呼び掛けることにいたしました。
詳細は、こちら↓の署名サイトをご覧ください!
<裁判長、同性婚訴訟の原告から「本人尋問」の機会を奪わないでください>
●「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟・第5回期日報告
※今回の裁判期日は、90分を超える大変長いものとなりました。 そのため、今回の裁判期日の内容をすべてご報告すると、ものすごーいボリュームになってしまいますので、本記事では、裁判期日の内容の概要のみをご報告いたします! 詳細バージョンはコチラにアップしておりますので、詳細版をご希望の方は、そちらをごらんください(^^♪ |
日 時:2020年12月2日14時30分から16時00分
場 所:東京地方裁判所第103号法廷
裁判官:田中寛明裁判長、益留龍也裁判官、岡崎真実裁判官(民事16部乙合議B)
内 容:
●原告らからの第5~17準備書面の提出
●加藤弁護士からの求釈明(求釈明とは、説明を求めることをいいます)
加藤弁護士が、被告国に対して、以下の3点についての説明を求めました。
①原告らは、同性カップルも「婚姻によらずに一人の相手を人生のパートナーとして継続的な関係を結ぶことは可能である」から「本件規定による取扱いが・・・同性愛者の尊厳を傷つけるものであるとはいえない」との被告国の主張を撤回することを要求しているが、この点について撤回するつもりがあるのか。
②被告国は、婚姻制度の目的が、夫婦がその間に生まれた子どもを産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることにあると主張している。それを前提にすると、不妊の男女カップルやお子さんに恵まれなかった男女カップルについても、婚姻本来の目的に適合しないがやむを得ずに婚姻が認められているに過ぎない、ということになるが、そのような理解で間違いないか。
③被告国は、「本件規定(※本記事筆者注:現行の婚姻制度のこと)は、制度を利用することができるか否かの基準を、具体的・個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではない」と主張している。仮に性的指向による区別ではないとすれば、どのような面に着目して区別をしていると被告国は考えるのか。
これに対して、被告代理人からは、上記のいずれについても、持ち帰って検討し、必要があれば次回期日において回答する、との返答しかありませんでした。
●弁論更新の手続き(服部弁護士と佐藤弁護士による意見陳述)
本期日までに担当裁判所の裁判官の交代があったため(右陪席と左陪席)、従前の裁判でのやり取りをそのまま継続するという手続が行われ、東京弁護団の服部咲(はっとり・さき)弁護士と佐藤樹(さとう・たつき)弁護士が、これまで原告らが主張してきた内容を総括して説明しました。
●原告小川さん意見陳述
原告の小川さんが意見陳述を行い、同性愛者であることで感じてきた不安・絶望感、パートナーである大江さんとの出会い・生活、同性同士での結婚が認められないことによる苦悩などを法廷で語られました。
●原告大江さん意見陳述
原告の大江さんが意見陳述を行い、同性愛者であることでこれまで多くの偏見や差別に曝されてきたこと、社会からの受容と承認の欠如によって多くのセクシャルマイノリティが今現在も苦しんでいること、同性同士で結婚ができるようになることが大きな希望となることなどを法廷で語られました。
●原告西川さん意見陳述
原告の西川さんが意見陳述を行い、一度は男性と結婚して子どもを産んだこと、異性愛者の振りをして暮らしていたときに感じた苦悩、パートナーの小野さんと出会って生命力を取り戻していったこと、2人でお互いの子ども3人を共に育ててきたこと、同性同士の結婚を認めていない法律が社会の偏見の大きな原因であることなどを法廷で語られました。
●被告国の第3準備書面の提出
●原告側証拠(甲A第195号証~354号証、C第6号証、D第3~4号証、E第2~6号証、F第5~6号証、G第4~6号証)の提出
●被告側証拠(乙9~20)の提出
●原告らの本人尋問の実施について
原告らの本人尋問に関して、従前より東京弁護団からはその実施を裁判所に求めて参りましたが、裁判長は、一貫して実施の必要はないとの回答を繰り返してきました。
そこで、本期日でも、弁護団よりその実施を求め、さまざまなやり取りがありました。
しかし、最終的に、裁判長は、①本人尋問は手段であって立証がその目的であること、②ほかの裁判所が何を考えているのかについては把握しておらずわからないこと、③理論的に違憲合憲の評価をするときの判断の枠組みにどの程度の意味があるかの話と事実認定の証拠として意味があるかの話は次元の違う話であって、評価がどうであるかということは準備書面でやってもらう話であることの3点が述べられ、結論としては、現段階では、陳述書が出されているので、あとは被告の反応次第であるが、尋問の必要性について考えは変わっていない、つまり本人尋問の必要性はないとの考えに変わりはない、との考えが示されました。
●次回までの被告の反論について
被告国側の反論の書面は、次回期日の1週間前(2月17日)までに出されることになりました。
なお、今回裁判所に提出された書類は、Call4の「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」で公開しております。
●次回の裁判日程
次回の期日(第6回口頭弁論期日)は以下のとおりです。
日時:2021年2月24日(水)15時00分~
場所:東京地方裁判所 103号法廷
期日終了直後の原告の小野さん、小川さん、大江さんのご感想
期日終了直後、裁判でのやり取りのご感想を原告の皆さまにお話しいただきました。
裁判終了直後のリアルなご意見をぜひご覧ください。
期日報告会
口頭弁論が終結した後、オンラインで期日報告会を実施しました!
報告会では、まず加藤慶二(かとう・けいじ)弁護士から、裁判期日の報告と解説を行い、その後、質問コーナーで視聴者の皆さまからのご質問にお答えいたしました。視聴者のみなさんからたくさんのご質問をいただきました。今回の期日での裁判長の訴訟指揮に対する質問は特に多く寄せられていました。