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【愛知訴訟】第10回期日報告!
「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟弁護団より、10/15に開かれた第10回口頭弁論期日と、その後の期日報告会の様子について、以下のとおりご報告を頂きましたので共有いたします!
●「結婚の自由をすべての人に」訴訟第10回期日報告
日 時:2021年10月15日10時00分
場 所:名古屋地方裁判所 第1号法廷
裁判官:西村修裁判長 平野佑子裁判官 梁川将成裁判官
内容:
1.裁判官の交代、弁論の更新
担当裁判官のうち植村一仁裁判官が、平野佑子裁判官へ交替しました。これに伴い、これまでの口頭弁論の結果を陳述することを確認しました(弁論の更新という手続です)。
2.原告第8準備書面の提出
原告らからは原告第8準備書面を提出し、弁護団の矢﨑暁子弁護士が要旨を陳述しました。
原告第8準備書面は、立法不作為の論点について、名古屋以外の訴訟において裁判所や国から質問があった事項について、予め回答をしておくものです。
まず、何が憲法違反なのか(違憲審査の対象が何か)という点について、①現行民法等の不備・制度の不存在状態が憲法違反である、または②現行民法等の婚姻に関する規定全体が憲法違反である、と明確に主張しました。
次に、国の作為義務の内容について、現行民法等の文言を法律上同性同士の者が婚姻できるように修正することだと明確にし、上の二つのいずれの場合であっても、違憲状態を解消するために国会がとるべき作為義務は同一であると主張しました。
最後に、国会において違憲性が明白になった時期について、どれだけ遅くとも2008年には、婚姻に関して性的指向に基づく権利制約が許されないことは国会にも明白であったと改めて主張しました。また、立法不作為による権利利益の侵害及びそれによる損害は、単発的あるいは一時的なものではないため、口頭弁論終結時までの社会状況の変化等のすべての事情を判断要素として違憲性を判断すべきだと指摘しました。
3.進行の確認
裁判長から、今後の主張立証の予定について尋ねられので、原告側は、憲法24条に関する学者の意見書とそれに基づく主張について書面を提出すると回答しました。また、その他の点についても、学者意見書を提出し、これまでの主張の補充をすると回答しました。これらの書面については、次回期日前の2022年1月中に提出予定です。
他方、被告側は、次回期日での原告の主張を待って反論する予定とのことです。また、裁判所から「憲法24条をどう理解しているのかを踏まえて、憲法14条の中身を判断する必要があるから、憲法24条についての立場を主張してほしい。」と求められたところ、被告側は「検討する。」とだけ回答しました。
今回提出された書類は、Call4の「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」で公開されているのでご覧ください。
4.次回の裁判の日程調整
次回期日
2022年2月15日(火)午前13時30分(第11回口頭弁論)
名古屋地方裁判所 第1号法廷
第1号法廷は、名古屋の裁判所で一番大きな法廷です。10/15の第10回口頭弁論期日でも、傍聴席が間引かれて、傍聴人同士が接近しないように配慮されていました。次回も、同様の措置がされる予定です。
●期日報告会
期日と同じ日の午後7時から、弁護団の矢﨑暁子弁護士の司会により、WEBでの期日報告会が開催されました。
まず、矢﨑弁護士から、準備書面の内容や期日でのやり取りについて、詳細な報告がありました。
また、今回の期日報告では、ゲストとして、風間孝さん(NPO法人 PROUD LIFE)をお招きして、質疑応答の機会を設けました。
風間さんからは、今回の裁判期日で原告の提出した書面の訴訟上の意味や、憲法24条の意見書を次回提出する意味、東京訴訟の進行が名古屋訴訟に与える影響についてご質問いただき、議論が大いに盛り上がりました。
視聴者の方からも、国の不誠実な訴訟態度の意味や名古屋訴訟での本人尋問の予定などについての質問や、応援のメッセージが、数多く寄せられました。
次に、「裁判を取り巻く人」シリーズ第三弾として、大阪弁護団の三輪晃義弁護士と東京弁護団の佐藤樹弁護士をお招きして、なぜこの弁護団に参加しようと思ったのかについてお話いただきました。お二人とも、同性婚ができない社会への憤りや、同性婚実現に向けた想いを、熱く語ってくださいました。
その後、東京第1次訴訟での証人尋問について佐藤弁護士から、大阪訴訟の証人尋問の予定について三輪弁護士から、それぞれご報告いただきました。
報告会は、Youtubeのアーカイブ動画となっていますので、ぜひご覧ください。
また、次回以降も、期日報告会は開催いたしますので、今回参加できなかった方も、ぜひご参加ください!