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在留資格の門が開かれる判決!!
国際同性カップルの外国人パートナーに対して長らく閉ざされてきた在留資格の門が開かれる喜ばしい判決が下されましたので、そのご報告をさせていただきます!
【問題の経緯・内容】
国際同性カップルの直面する困難のひとつに、「外国人パートナーに日本での在留資格が与えられない」という入国管理の問題があります。この措置によって、多くの国際同性カップルが、日本で築いた二人の生活を奪われたり、離れ離れになる瀬戸際に追いやられたり、実際に離れ離れにさせられてきました。
法務省は2013(平成25)年に、諸外国の同性婚にかかわる法整備の実情や人道的配慮から、同性婚による配偶者には、在留資格「特定活動」を与える旨の通知を発出しました。異性の場合とは異なり、「家族滞在」や「日本人の配偶者等」ではなく、「特定活動」という在留資格にはなりますが、仕事ができなくなって在留できないといったことからは解放されます。
しかし、この通知の対象とされたのは、たとえばオランダ人とスペイン人の同性カップルなど、双方の国籍国で同性婚が認められ結婚をしている場合に限られていました。
そのため、日本人と外国人の国際同性カップルもこの通知の対象には含まれず、これまでも当事者コミュニティから改善を求める声が多く上がり、要望活動が繰り広げられてきました。
【判決の内容】
今回判決が下された訴訟の原告である、米国人アンドリュー・ハイさんと康平さんも、康平さんが日本人であり日本国内で同性婚が認められていないため、そのパートナーのアンドリュー・ハイさんが安定した在留資格が得られず身動きの取れない状況に陥り、訴訟に踏み切りました。
そして今回9月30日の東京地裁判決にて実質勝訴の判決を勝ち取ったのです。
(この判決の意義は、弁護団の山下敏雅弁護士のツイートも参照ください。この判決の意義が分かりやすく書かれています。)
https://twitter.com/children_ymlaw/status/1576014809090314240
弁護団の声明(下記リンク)で述べられている通り、今回の判決には、画期的な点もありつつ不満も残りますが、それでも、この判決内容に従って在留資格「特定活動」の運用が改められる可能性が生まれ、これまで特定活動での在留が認められなかった多くの国際カップルにも、やっと選択肢が開かれる希望が見えてきました。
弁護団声明 2022.10.01https://note.com/visaparafamilia/n/n745df40997aa
【私たちの活動への影響】
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の2021年札幌地裁判決にて、同性婚が出来ない現在の法律は、憲法14条の定める法の下の平等に反し違憲との画期的な判断が示されました。
今回の在留資格についての判決は、異性カップルと同性カップルとの差別を言うものではなく、在留資格「特定活動」の運用において本国に同性婚のある外国人どうしのカップルと日本人外国人のカップルの間に差別的扱いをしてきたことを不平等と言っているものではあります。
しかしながら、裁判所が、原告カップルの婚姻関係を保護する必要があり、日本において安定的に生活できるよう人道的配慮を行う必要があったとしたことは、同性婚法制化への道のりにおいても、重要な一歩を記したものになったと言えます。
上で紹介した山下敏雅弁護士が、連続ツイートの中で書いていましたが、「そもそもこのような争いが生じるのは、日本で同性婚ができず,外国人パートナーに日本人の配偶者の在留資格が出されないことが最大の原因です。国は一刻も早く同性婚を認めるべきです。」
私たちマリフォーは、性別に関係なく婚姻が認められ、愛する人どうしが離れ離れにならず、安心して日本で生活できるよう、結婚の平等(同性婚)の実現のため、これからも活動していきます。
一緒に、実現しましょう!
今回の在留資格に関する訴訟の支援団体「Lila’s Life in Tokyo 外国人同性パートナー在留資格訴訟を応援する会」のホームページでは、詳しく、分かりやすく、この訴訟のことを書いています。
こちらもぜひご覧ください。