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【東京・1次訴訟】控訴のご報告
「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟弁護団の皆さまより、11/30に判決のあった東京1次訴訟について控訴のご連絡をいただきましたので共有いたします!
東京第一次訴訟 控訴のご報告
(控訴日:2022年12月13日)
東京弁護団からのお知らせです。
「結婚の自由をすべての人に」東京第一次訴訟については、2022年11月30日に東京地裁において第一審判決が言い渡されましたが(以下「本判決」といいます。)、原告らは、この本判決に対し、同年12月13日付で控訴いたしましたので、ご報告いたします。
1 控訴の理由
本判決において、東京地裁は、「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にある」と判断しました。裁判所が、本人尋問の結果をはじめとする原告らの切実な声を真摯に受け止め、現行法を違憲と判断したことは高く評価できるものです。
しかし、本判決は、一方で、憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解することはできないなどとし、あたかも「婚姻に類する制度」という婚姻とは別の制度を法律により構築することでも足りるかのような判示をし、法律上同性の者同士の婚姻を認めていない本件諸規定(婚姻制度に関する民法第4編第2章及び戸籍法の諸規定)が憲法14条1項、憲法24条1項及び2項に違反するものではないとした点は、全く受け入れられるものではありません。
これまで、東京弁護団は、同性愛者等と異性愛者は等しい人格的価値を持ち、法律上同性の者同士のカップルの生活の実態は、法律上異性の者同士のカップルと何ら変わるところはないのだから、法律上同性の者同士のカップルを婚姻から排除することに正当化根拠はないと繰り返し主張してきました。にもかかわらず、法律上同性の者同士のカップルを「婚姻に類する制度」などといったものに押し込めることは、法律上同性の者同士のカップルに「二級市民」のスティグマを与えるものに等しく、個人の尊厳を害している現状を強化するものでしかありません。
本判決は、このように「個人の尊厳」を正確に理解しておらず、本件諸規定を憲法に違反しないとした判断は不当であると言わざるを得ません。
そのため、東京弁護団は、婚姻の自由と平等を真に実現するために、2022年12月13日、本判決を不服として控訴いたしました。
2 控訴人の情報
本判決時点において、東京第一次訴訟の原告は8名でしたが、このうち控訴したのは、大江さん、小川さん、小野さん、西川さん、クリスティナさん、ただしさん、かつさんの計7名です。
3 控訴記者会見
控訴後、司法記者クラブにおいて記者会見をし、控訴人の小野さん、西川さんから、控訴への思いをお話しいただきました。また、控訴人のただしさん、かつさん、大江さん、小川さんのコメントを代理人が代読いたしました。
4 今後の予定
現時点では、詳細は決まっておりません。詳細が決まりましたら、また、ご連絡いたします。
戦いは、東京高裁に移りますが、高等裁判所によりよい判決を言い渡してもらうため、控訴人、弁護団一同頑張ってまいります。 控訴審においても、引き続きご支援いただきますようお願いいたします。