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【愛知】第一審判決と控訴のご報告 違憲判決(憲法24条2項、14条1項違反)を獲得しました!
「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟弁護団からのお知らせです。
【判決報告】違憲判決(憲法24条2項、14条1項違反)を獲得しました!
「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟は、2023年5月30日、名古屋地方裁判所(民事第8部・西村修裁判長)において、第一審判決の言渡しがありました。
本判決は、現行民法・戸籍法の規定について、同性カップルに公証・法的保護の枠組みすら与えていないことは憲法24条2項及び憲法14条1項に違反するとの違憲判断を示しました。
〈判決言渡し期日の概要〉
日 時;2023年5月30日 午後2時判決言渡し
場 所:名古屋地方裁判所 1号法廷
出 席:原告1名 原告代理人、被告代理人
〈本判決の概要〉
本判決は、婚姻は、二人の関係性を公証しさせ、正当な関係として社会的承認を与えるための極めて有力な手段となっていることを指摘し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与されるための枠組みが与えられるということ自体が重要な人格的利益で、その利益が受けられない損害は重大であると評価しました。
その状態を正当化するだけの具体的な反対利益は十分に観念できないことから、憲法24条2項及び憲法14条に違反すると結論付けました。
他方で、国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことは国家賠償法上違法とはいえないと判示して、国家賠償については原告らの請求を棄却しました。
・本判決の要旨はこちら
https://www.call4.jp/file/pdf/202305/0bb1a1ef8a4ef721e5ef7b79345dd6b4.pdf
・本判決の全文はこちら
https://www.call4.jp/file/pdf/202305/8f74a7b75d0a7dd661f629e914a96d32.pdf
〈本判決の意義〉
2つの条文との関係で違憲性を明確に述べたことは、婚姻平等の実現のため大きな前進となりました。
累計的に膨大な数に上る同性カップルが長期間にわたって人格的利益の享受を妨げられているにもかかわらず、その状態を正当化するだけの具体的反対利益が観念しがたいことを指摘した点や、国の主張への反駁を丁寧に行った点も、立法をめぐる議論で重要な意味をもちます。
【控訴の報告】控訴審へ、訴訟が続きます
上述の意義ある判決は喜びをもって受け止めたものの、課題も残っています。そうした課題の克服のため、6月12日、控訴状を提出し、控訴しました。私たちが乗り越えたい課題は以下の3つです
①別制度でもいいのではないかという議論の余地を残す判断だった点
②違憲性が明白なのにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていたと評価することはできないと判断された点
③訴訟内外の活動を通じた立法解決(婚姻平等・同性婚の実現)
訴訟で、①、②の点について前進を勝ち取っていくこと、そして、訴訟を応援してくださる皆様とともに、訴訟外の取り組みも盛り上げていくことで、③立法解決を一刻も早く実現したいと思い、控訴を決意しました。
本判決後、福岡地裁判決でも違憲判断が示され、本判決を含め4件の違憲判断がありました。これらの判決は、それぞれの裁判を支えていただいた全ての人々の思い、そして、性的マイノリティに対する不当な差別・偏見に立ち向かってきた人々の努力の積み重ねの上にあります。
今後とも、立法解決の実現のため、ぜひ皆様のお力をお貸しくださるよう、お願い致します。