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MFAJのお知らせ 九州訴訟 裁判情報

2024.12.13

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【福岡高裁違憲判決】代表理事コメント

「結婚の自由をすべての人に」訴訟について、本日、福岡高裁は、婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定が同性カップルを婚姻制度の対象外としていることが「同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害」として憲法13条に違反し、また、「同性のカップルを差別的に取扱うもの」として憲法 14条1項にも違反し、さらには、婚姻に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定されるべき旨を定める憲法2 4条2項にも違反するとの違憲判決を言い渡しました。 

この判決は高等裁判所による3件目の判決となりますが、いずれの高等裁判所も違憲判決を言い渡したことになります。 

 

本日の判決では、地方自治体やヨーロッパ諸国のパートナーシップ制度を導入・拡充しても不平等は解消されないと指摘したうえで、「同性のカップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法141項違反の状態は解消されるものではない」とも指摘し、「異性婚と同じ法的な婚姻制度」を明確に求めています。 

私たちは国会に対し、本日の判決を真摯に受け止め、立法に向けた準備に直ちに着手するよう求めます。 

「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、各地の裁判所においても審理が続いています。これらの裁判所においても違憲判決が下されることを期待しています。 

 

私たちマリフォーは、婚姻の平等を一刻も早く実現すべく、今後も「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや様々な世論喚起のための活動を継続していきます。 

 

20241213 
公益社団法人Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に 
代表理事 寺原真希子 三輪晃義 

 


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