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関西訴訟弁護団から大阪高裁判決と上告のお知らせ
<大阪高裁判決のご報告>
「結婚の自由をすべての人に」関西訴訟は、2025年3月25日、大阪高裁判決で違憲判決を勝ち取ることができました。
大阪高裁は、同性婚を法律婚の対象としない民法等の規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なう不合理なものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするもので法の下の平等に反するものであるとして、憲法14条1項及び同24条2項に違反するとの憲法判断をしました。
特に、同性カップルのために婚姻以外の制度(同性パートナーシップ制度など)を利用させるという方法は新たな差別を生む可能性があることに言及した点は重要です。この点は、私たち全国の弁護団が控訴審で強く主張してきたところです。大阪高裁が「別制度論」を否定したことには関西弁護団として高く評価しています。
判決全文はこちらから読むことができます。
https://www.call4.jp/file/pdf/202503/fef780bdbdb00c6137c38958d1f7cc16.pdf
関西訴訟は大阪地裁で唯一の合憲判決を受けましたが、「まだまだこれから!」と奮起して大阪高裁での違憲判決を目指してきました。地裁判決を引きずらずにいつも明るくともに闘ってくださった原告の皆さん、傍聴に来て原告や弁護団をいつも応援してくださった皆さん、関西訴訟をサポートしてくださったすべての皆さんのおかげで違憲判決を受けることができました。ありがとうございました。
<上告のお知らせ>
上記のとおり、関西訴訟弁護団では大阪高裁の違憲判断を高く評価しています。
他方で、大阪高裁判決は、現時点では立法不作為が国家賠償法上違法とはいえないと判断しました。これまでに出された全ての高裁判決で違憲判決がなされており、それぞれの判決が立法府に対して法制化に向けた強いメッセージを含んでいることを踏まえると、違法性を否定したことは不当だと考えています。
立法不作為の違法性を否定したことは、国会が立法を怠る口実を与えることになります。実際に、大阪高裁判決後の官房長官の会見では「注視する」という態度が続けられています。
もう注視は十分です。
状況を注視している間にも多くの方が亡くなっていきます。これ以上の「注視」をさせないために、関西弁護団は、原告6名の意向の下、上告を行いました。
最高裁では、「同性カップルが法律婚制度を利用することができないという区別をしていることは、憲法24条2項及び憲法14条1項違反であるのみならず、24条1項にも違反している」という違憲判断を勝ち取ること、そして、国会の立法不作為が違法であるとの判断を勝ち取り、早急な立法解決を実現することを目標として審理に臨みます。
引き続きのご支援をよろしくお願いします。